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2012/01/15

3月4月5月のNO残業が年金制度へのささやかな抵抗・・ 「節約・貯金・株・マネー日記(64)」

3月になりました。
一昨日、昨日の東京は雨で、ちょっと肌寒かったけど、寒さがだいぶ和らぎ
はじめてます。

ということで、いきなり表題ですが、3,4,5月はサラリーマンのみなさんは
残業しないようにしたほうがよろしかろうと。

なんでかというと、この3カ月の残業代が、向こう1年の天引きの社会保険料額(厚生年金、健康保険、介護保険)に大きく響くからです
毎月の給与明細みてると、特に厚生年金保険料の天引き額がかなりの部分を
占めてるのをみて、ほーんとにがっくりきますよね・・

社会保険料一般的には、7月に各社の人事部や総務部の給与担当で定時算定を
実施し、社会保険事務所にその金額を提出し、保険料が決まります。
ここに詳しく載ってます。



担当者側としては、この計算かなーり面倒・・。
というか、なんで、社会保険庁のために計算して納付してやんなきゃ
なんないのか私のような非国民?にとっては疑問ではありますが・・
保険料回収したいならてめえらでやれよとも思う

ふー!
話戻して、まあ、その保険料はその年の9月以降の給与天引きに使われますが、基本給などが上がったり下がったりするタイミングでなければ、
1年間見直しは行われません。。


その元となる給料が、4月、5月、6月の給与ですが、多くの会社では、
前月分の残業代を当月にもらうケースが多いと思います。
したがって、3月、4月、5月の残業は注意、というわけです。


もちろん、現在は、一般的に、払えば払うほど、年金は多く支払われる計算式
になってますが、はたして我々30代が引退するころ、
その計算式が持続されるのか、そもそも年金制度自体が大丈夫なのか、かなーり疑問です。。



したがって、自営業者の方のように、国民年金を支払わないで、
(ほんとはダメですが、仕組み上可能)
逃げられるのではなく、ほぼ強制的に天引きされてしまう
サラリーマンとしては、3,4,5月になるべーく残業しないで
過ごすことが、年金制度に対する、個人ができる唯一のささやかな抵抗
なのではとさえ、感じてしまいます
ほんとにささやかな抵抗ですが・・。
まあ、おとなしくまじめで温厚な日本人としては国会議事堂に
火炎瓶投げたりやらはできないので

こういう本も今あります。

【送料無料】孫は祖父より1億円損をする
題名にどきっとしますよね。でも、今の世代間扶助の公的年金の考えだと、
あり得る数字だと思います。
孫は祖父より1億円損をする 世代会計が示す格差・日本 (朝日新書) [新書]

ということで、今日から3カ月は残業しないで、さっさと帰ろうと
思います!!


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